投稿者の特定


ネット上の記事の投稿に権利侵害がある場合、プロバイダ責任制限法5条により、投稿者の氏名・住所等の情報の開示を受ける手続が認められています。

 

※記事の投稿日を確認し、投稿から3ヶ月を経過(ないしそれに近接)している場合は、一般的に投稿者の特定は困難です。

投稿者の特定の手続は、写真を丸写しにしているなど権利侵害の明白性の判断が容易な場合は裁判外で開示を受けられることが多いですが、一般的には裁判手続を要しますので、投稿者の特定までには数ヶ月は要します。

 

その点、当サイトの弁護士はサイト管理者の対応についてのノウハウがありますので、裁判外で請求をするか否かの適切な判断が可能です。


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